弘前学院の組織
役員(理事・監事)
役 員 等 名 簿
理事・監事(選任条項、就任順) 2025(令和7)年6月27日現在
№ | 役職名 | 氏 名 | 備 考 |
1 | 理事長 | 小 寺 正 剛 | |
2 | 理 事 | 長 内 弘 光 | |
3 | 理 事 | 髙 松 彰 | |
4 | 理 事 | 長 内 幸 子 | 外部理事 |
5 | 理 事 | 渡 邊 宣 博 | 外部理事 |
6 | 理 事 | 野 澤 武 | 外部理事 |
7 | 理 事 | 小野寺 仁 | |
8 | 理 事 | 椎 名 啓 祐 | 外部理事 |
№ | 役職名 | 氏 名 | 備 考 |
1 | 監 事 | 吉 川 功 一 | |
2 | 監 事 | 佐々木 耕 治 |
評議員
評議員(選任条項、就任順) 2025(令和7)年6月27日現在
№ | 役職名 | 氏 名 | 備 考 |
1 | 評議員 | 平 山 愛 | 第1号 |
2 | 評議員 | 大 野 拓 哉 | 第1号 |
3 | 評議員 | 佐々木 力 | 第1号 |
4 | 評議員 | 山 内 清 子 | 第2号 |
5 | 評議員 | 楠 美 志保子 | 第2号 |
6 | 評議員 | 葛 原 トク子 | 第2号 |
7 | 評議員 | 春 藤 英 徳 | 第3号 |
8 | 評議員 | 村 谷 要 | 第3号 |
9 | 評議員 | 田 中 陽 逸 | 第3号 |
10 | 評議員 | 加 福 哲 三 | 第3号 |
役員の報酬等の支給基準
役員の報酬等の支給の基準
(目的)
第1条 この規程は、学校法人弘前学院(以下「この法人」という。)の寄附行為第 38 条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 常勤の役員とは、法人において勤務することが常態である者をいう。
- 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
- 役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この役員の報酬等には、教職員の給与規定に基づくものを含まない。
- 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 常勤及び非常勤の役員に対しては、報酬等を支給しない。
(費用)
第4条 役員が職務の執行に当たって旅費を要する場合は、その実費を支給する。旅費の額は別表第1のとおりとする。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(費用の支給時期)
第5条 役員に対する費用は、理事長承認後の必要な時期に支給する。
(公表)
第6条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第 63 条の 2 第 4 号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
附則 この規程は、令和2年4月1日より施行する。
別表第1(第4条第1項関係) 令和2年4月1日より適用
旅費の区分 | 旅 費 額 | |
鉄 道 賃 | 旅客運賃 グリーン料金 急行・特別急行料金 | |
船 賃 | 特 等 料 金 | |
航 空 賃 | 実 費 | |
車 賃 | 実 費 | |
日 当 | A | 3,240円 |
B | 1,620円 | |
C | 756円 | |
宿 泊 料 | 宿 泊 | 10,000円 |
車中泊 | 6,696円 |
備考:日当A欄 宿泊を伴う場合
日当B欄 日帰り 鉄道片道 100 ㎞未満、陸路片道 25 ㎞未満、
行程 16 ㎞以上又は引続き 8 時間以上
日当C欄 日帰り 行程 8 ㎞以上 16 ㎞未満又は引続き 5 時間以上から 8 時間未満
組織図
