税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置

学校法人弘前学院へのご寄付は、「特定公益増進法人」への寄付として、所得税法・法人税法上の優遇措置が適用されます。これにより、個人の皆さま、法人の皆さまともに、税の負担が軽減されます。

本学院へのご寄付を通じて、教育研究活動をご支援いただくことは、社会貢献に繋がると同時に、税制面でも大きなメリットがあります。

以下のとおり、個人の皆さまには主に「所得税(税額控除または所得控除)」、法人の皆さまには「法人税(損金算入)」に関して優遇措置が適用されます。

  • 個人の皆さまへ:寄付金額に応じて、所得税額から一定額が差し引かれる「税額控除」または所得から差し引かれる「所得控除」のいずれか有利な方を選択できます。
    ※お子様またはご本人が、本学院が設置する学校に入学された年の年末までは、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、あらかじめご了承ください (所得税法78条2項「学校の入学に関してする寄付金」に該当)。※住民税についても、お住まいの自治体の条例指定により軽減措置があります。
  • 法人の皆さまへ:寄付金の一部を損金に算入できるほか、特定の制度を利用することで全額損金算入が可能です。

各種優遇措置の詳細や手続きについては、それぞれ下記をご覧ください。学校法人弘前学院への寄付金の税制上の優遇措置は、次のとおりです。

◇ 個人の皆様

◇ 所得税の寄付金控除

所得税の寄付金控除には、税額控除所得控除の2種類の制度があります。
税額控除と所得控除のどちらかを選択いただき、税務署で確定申告を行うことにより所得税の控除を受けることができます。
なお、確定申告に係る詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせください。

制度の概要

税額控除所得控除
特 徴寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が高くなるのが特徴です。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い方にとって減税効果がより大きいことが特徴です。
算出式(年間の寄付金合計額※1 - 2,000円)
× 40% = 控除額※2
※1 控除の対象となる寄付金合計額は、総所得の40%が限度となります。
※2 控除できる額は、所得税額の25%が限度となります。
(年間の寄付金合計額※3 - 2,000円)
× 所得税率※4 = 控除額
※3 控除の対象となる寄付金合計額は、総所得の40%が限度となります。
※4 所得税率は課税される年間所得金額によって異なります。
必要書類(1) 本学院が発行する領収書
(2) 税額控除に係る証明書(写)
※いずれも本学院より送付いたします
(1) 本学院が発行する領収書
(2) 特定公益増進法人であることの証明書(写)
※いずれも本学院より送付いたします

◇ 住民税の控除

お住まいの自治体によっては上記所得税の控除に加え、住民税の寄付金税額控除を受けることができます。詳しくは、お住いの自治体へお問い合わせください。

◇ 法人の皆様

◇ 特定公益増進法人に対する寄付金制度(一般の寄付金と別枠での損金算入)

この制度は、法人税法上の優遇措置で、学校法人への寄付金を一般の寄付金とは別枠で損金に算入できる制度です。

制度の概要

対 象法人税法上の特定公益増進法人である学校法人弘前学院への寄付金
優遇措置寄付金について、特定公益増進法人への寄付金に係る損金算入限度額まで、損金に算入できます。
損金算入限度額の計算以下の計算式で算出した限度額まで損金に算入できます。
(資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/ 2
留意点上記の限度額を超えた金額は、一般の寄付金の損金算入限度額の枠内でさらに損金算入が可能です。
手続き寄付金の払込金受領書(領収証)を添えて法人税の確定申告を行うことで、この優遇措置が適用されます。

✅ この制度が適しているケース

  • 法人税の損金算入枠を有効活用したい場合。
  • 比較的少額の寄付をされたい場合。

◇ 受配者指定寄付金制度(寄付金の全額損金算入

受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)を通じて学校法人に寄付することで、寄付金の全額を損金に算入できる非常に優遇された制度です。

制度の概要

対 象日本私立学校振興・共済事業団が受け付け、指定された学校法人(弘前学院)へ交付する寄付金
優遇措置寄付金の全額(100%)が、その寄付をした事業年度の損金に算入されます。
特 徴損金算入限度額の制限がなく、寄付金額の全額を損金に算入できます。
手続き1. 貴社学校法人弘前学院との間で寄付について合意。
2. 学校法人弘前学院から私学事業団に寄付受け入れの申請。
3. 私学事業団が発行する「寄付金振込用紙」にて、貴社から私学事業団へ寄付金を払い込む。
4. 私学事業団から発行される「寄付金受領書」を添えて法人税の確定申告を行うことで、全額損金算入が適用されます。
留意点寄付金が学校法人に交付されるまで、通常、1~2ヶ月程度の期間を要します。
年度末に手続きを行う際は、余裕をもってご準備ください。

✅ この制度が適しているケース

  • 多額の寄付を検討されており、全額損金算入の適用を受けたい場合。
  • 損金算入の時期に確実性を求める場合。
お問い合わせ先

学校法人弘前学院 法人本部 財務課担当
 E-mail:kifu.hgc@hirogaku.ac.jp

〒036-8577 青森県弘前市稔町13-1
 受付:(平日)9:00~16:00

 TEL: 0172-36-5224(代表)
 FAX:0172-32-7509